人探し・行方調査について

人探しの調査はお受けできるものとお受けできないものがあり、その違いは【違法性があるかどうか】という点で判断されます。

目次

調査不可となる案件

つきまとい・ストーカー目的の調査

日本には「ストーカー規制法」という2000年11月24日に施行された法律があり、執拗な付きまとい行為や待ち伏せ行為などが違法となりました。
具体的には、以下があげられます。

  • つきまとい、待ち伏せ、押し掛け、うろつき等
  • 監視していると告げる行為 
  • 面会や交際の要求
  • 乱暴な言動
  • 汚物等の送付
  • 名誉を傷つける
  • 性的羞恥心の侵害

ストーカー行為に対する罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
警察からの禁止命令を受けたうえでストーカー行為を行った場合の罰則は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金です。
探偵を利用して情報を集め、それがストーカー殺人事件に繋がってしまった事件もありました。
その犯人はもちろんのこと、情報提供をした探偵業者も処罰を受けています。
少しでもつきまとい・ストーカーの可能性を感じた場合、調査をお受けすることは出来ません。

DVや復讐目的での調査

ストーカー規制法と同様に、「DV防止法」というものも制定されています。
暴力を振るえば暴行事件、怪我をさせれば傷害事件となり、相手が配偶者でも関係なく処罰を受ける可能性があります。
暴行罪で有罪になった場合の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金
傷害罪では15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
復讐をするためにその相手の個人情報を手に入れたいというものも、これらと同様に犯罪に加担する行為となる為、調査はお受けできません。

上記が目的の調査でない限りは、基本的にお受けさせていただきたいと考えております。
まずはお気軽にご相談ください。

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