SNSでのやりとりは浮気の証拠になるのか

妻や夫がLINEやメール・SNSのメッセージなどで異性と連絡を取り合っていた。

「愛してる」
「また遊ぼう」
「早く別れて一緒になろう」

しかも “いかにも” な内容ばかり。更に、スマホのアルバムからはツーショットの写真が出てきた…。
このようなことが発覚し、離婚をお考えになっている方もいらっしゃるかと思います。今回は、そのような証拠で浮気を立証し、離婚することが出来るのかを書いていきます。

目次

そもそも、離婚に至るまで…

離婚はどちらかの意思だけでは成り立ちません。両者の同意が必要となります。当事者同士の話し合いで決着がつかない場合、第3者である調停員を交えて話し合いを行うことになります。それでも意見が割れる場合は、裁判へと発展します。
つまり、最終的には裁判上で浮気を認められる証拠が重要となります。

裁判上必要な浮気の証拠

民法の確認

離婚に関する民法、すなわち、日本における法律には、次のように記載されています。

民法第770条(裁判上の離婚)夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

いくつか項目がありますが、浮気に関係するのは1番の項目です。
つまり、浮気の立証のためには、配偶者の不貞の行為を示す必要があるのです。

不貞の行為とは?

では不貞な行為とは、どのようなことが該当されるのか。
それはずばり、男女間の性交渉です。
裁判で浮気を立証するためには、男女間の性交渉があったことを示す証拠が必要となるのです。ただ、性行為そのものを証拠として撮影できる可能性は極めて低い為、【性行為が推認できる証拠】があれば基本的には問題無いでしょう。

SNSでのやりとりは証拠になるのか?

そこで本題です。冒頭に挙げたような、
「愛してる」「また遊ぼう」「早く別れて一緒になろう」
といったSNSのやりとりは、不貞行為の証拠となるのでしょうか?

SNSメッセージだけでは不足

結論から言うならば、LINEやSNSでのメッセージの履歴や、アルバムにツーショットの写真があったというだけでは裁判で勝てる証拠にはなりません。これらは、性行為が推認できる証拠ではないからです。
では、裁判に勝つために必要な証拠の具体例を見ていきましょう。

不貞行為の証拠を示す具体例

自宅等の出入り映像

不貞行為を示すためによく用いられる証拠です。しかしながら、この場合、複数回の出入りの映像が必要となります。なぜなら、1回だと何ともでも言い訳ができるからです。

  • 仕事を教えに行った
  • パソコンが壊れたと言うので直してあげた

などなど。性交渉を伴わない男女の密会等だけでは不貞行為には該当されないため、言い訳が認められない為にも、複数(3回以上)の出入りを確認する必要があります。

ラブホテルへの出入り映像

通常、不貞行為が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した不貞行為が必要とされますが、現在では一回の不貞行為だけでも不貞と認定されている事案も多数存在しています。そのひとつが、ラブホテルへ一緒に出入りする映像です。ラブホテルとなると、イコール性行為に至るだろうと判断される場合が多々あり、非常に強い証拠となります。

まとめ

調停や裁判をお考えの場合、不貞行為の証拠とされるラブホテルや自宅等への出入り映像(複数回分)を全て自分で揃えるのは難しいでしょう。仮に証拠が撮れたとしても、撮り方やまとめ方によっては全く使い物にならないという可能性もあります。裁判や慰謝料請求などをお考え際は、間違いなく探偵に依頼するのがベストです。
もちろん上記のような証拠にプラスして、LINEやメールのトーク履歴のスクリーンショットや写真の保存などがあれば、それは間違いなく武器になります。
自分で出来る事を出来る範囲でやることが大切です。

ちなみに…。浮気の疑惑が浮上するきっかけとして、LINEやメール、SNSでのやり取りを見つけたというケースはかなり多いです。

もし見つけてしまった場合、すぐにでも問いただしたい気持ちでしょうが、そこはぐっと堪えて下さい。もし言ってしまったとしても、決して続けないように気をつけましょう。その場で相手を責めても、良いことはありません。
悩んでいる方は是非ご相談下さい。いつでもご連絡お待ちしております。

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