適切な探偵社を選ぶために知っておきたい探偵業法

探偵というと、なんとなく怪しいイメージをもたれている方もいるのではないでしょうか。

調査依頼のために探偵社を選ぶ際には、どの会社が適切な会社なのか、判断が難しいところかと思います。

その際にぜひ参考にしていただきたいのが、平成19年6月20日より施行された「探偵業の業務の適正化に関する法律」(以下、探偵業法と呼びます)です。

目次

探偵業法とは?

目的

探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資すること

警察庁Webサイト

つまり、この探偵業法により「探偵の業務は適切に規制されていて、適正な運営をしていない探偵業者は法律違反となりますよ」ということが担保されているといえます。

探偵というと、法に触れるような仕事をしているのではないか…と不安を覚える方がいらっしゃるかもしれませんが、法律に基づいて実施されているのです。

反対に、この法律に違反するような業務を実施している会社は、非常に危険な探偵社といえます。

法律の主な内容

探偵業法が定められる前には下記のような問題が発生していました。

・調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加
・違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等、従業者による犯罪の発生

警察庁Webサイト

探偵業法ではこれらの問題発生を防ぐための条例が定められています。
その内容を一部ご紹介します。

探偵業務の定義

探偵といっても、「調査のためなら何をやっても良い」というわけではありません。

本法律では、探偵業務として行える調査の範囲が定義づけられています。

  • 依頼を受け、対象者の所在又は行動についての情報であって依頼内容に係る情報を収集することを目的とする。
  • 調査方法は面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法による実地の調査とする。
  • その調査の結果を当該依頼者に報告する。

依頼者と探偵業者間での契約に関する条例

契約に関するトラブルが相次いでいる背景から、契約についての条例が定められています。

  • 契約締結の際には、契約内容を明らかにする書面を交付しなければならない。
  • あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければならない。
  • 依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面交付を受けなければならない。

その他詳細について、警察庁のサイトに探偵業法の内容がわかりやすくまとめられていますので、興味のある方はこちらをご覧ください。

違反する業者は罰則を受ける

探偵会社は国に届出を出す

探偵業法に則り、探偵業者は国へ「探偵業をやります」という届出を出す必要があります。そこで探偵会社としての最低限の資格はチェックされているのです。(ただ、探偵能力を審査するわけではなく、法に定められた基準を満たせば誰でも届出を出すことができます。制度としてもう少し適正化できそうなところではありますね。。)届出をしている会社には届出番号が付与されますので、探偵業者選びの際にはこの届出番号が明記されている会社を選ぶようにしましょう。

罰則がある

探偵業法の違反が認められた場合は、違反内容に基づき業務停止等の罰則が科せられます。探偵業法により、探偵業者は定期的に監査を受けることになっており、そこで適正な運営をしていないと判断された場合は、行政処分を受けることになります。

まとめ

探偵業法は依頼者と探偵業者、双方を守るための法律です。
探偵への依頼を考える際には、適切な探偵を選ぶためにも、ぜひ法律も参考にしてください!

弊社は探偵業法に則った運営を実施しております。

まずはぜひ、ご連絡ください!

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